親に暴力をふるう息子がいる、絶対相続させたくない どうすればいい?

いっときより減ったとは聞きますが、家庭内暴力がいまだに行われているご家庭も多くあると思われます。

そんな状態にある子どもさんに、相続はさせたくない!と思われても不思議ではありません。

しかし、子どもというだけで民法の定めている法定相続人になってしまいます。そのため、暴力をふるってない長男A、暴力をふるう次男Bがいた場合、平等に財産を相続できてしまうのですね。

法律では、上記のような個別の事情まで考慮して条文を定めているわけではありませんので、このような結果になってしまうのは仕方のないこと。

そんな~とう声も聞こえてきそうですが、、、残念ながら。では、何かほかに方法はないでしょうか。

あります。それは、法律どおりに等分をわける財産分与をしたくなければ遺言を残す方法です。

しかし、遺留分があるので次男Bにも少しは残さないといけないのでは・・・?

そうですよね。法定相続人には「遺留分」が定められていますので、本来であれば遺留分の権利が発生します。

しかし、この例のようにあまりにもひどい暴力をふるったり非行に走ったりする子どもであれば、相続をする資格を奪ってしまう方法があるんです。

その方法は、「廃除」とう制度を使ったやりかたです。

廃除とは、上記の例のように子どもが親を虐待、侮辱したり、著しい非行があった場合に、親は家庭裁判所に、申し立てを行い、その者を相続をする資格を奪ってしまうことができるのですね。これを相続人の廃除といいます。

これが、認められば次男Bは遺留分も含めて相続権を失いますので、まったく財産を受け取れないことになります。

ただし、次男Bに子どもがいる場合(被相続人の孫)は、廃除した効果はお孫さんにも及んでしまうので注意が必要です。

ただ、普段からこんな暴力をふるうタイプの子どもを廃除したなんてばれたらもっとまずいのでは?と考える方もいると思います。

その場合は、安心してください。遺言書に次男Bを廃除する旨を書いておけば大丈夫です。

こうしておけば、次男Bが廃除のことを知って文句を言おうとしても、あなたはこの世におられないというわけです。

この場合には、遺言を作成するときにあらかじめ頼んでおいた遺言執行者(当事務所がなることも可)が家庭裁判所へ手続きをすることになります。

これなら安心ですね。

仮に、次男Bが心を入れ替えて謝ってきた場合は?

こんな時でも大丈夫です。今度は廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てるだけです。

また、遺言によっても廃除の取り消しをすることもできます。この場合、相続が発生するとき(あなたが亡くなった時)にさかのぼって廃除がなかったことになります。

まとめますと、廃除すれば法定相続人であれど、遺留分すら受け取らせないことができるんですね

当事務では、相続の様々なお悩みに対応させていただいております。

些細なことでも、一人で悩まずお気軽にお問い合わせください。

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