相続が争続にならたいために 予防法務しておきましょう!

相続で「仲が悪くなる」本当の理由

よく耳にする話ですが、
それまで仲が良かった兄弟が、親の相続をきっかけに争いとなり、関係が急激に悪化してしまうケースがあります。

このような事例は決して珍しいものではなく、
実際には数多く存在しています。

そしてこれは決して他人事ではなく、
誰にでも起こり得る問題です。


相続争いを防ぐためにできること

では、こうしたトラブルを防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。

その有効な方法のひとつが「遺言書の作成」です。


想いを伝える「付言事項」

遺言書には、「付言事項」といって、法的な効力はないものの、ご自身の想いを文章として残すことができます。

例えば

「兄弟が仲良く、相続で争うことのないようにしてほしい」

といった一文を添えるだけでも、何も書かれていない場合と比べて、受け取る側の印象は大きく変わります。

実際に、被相続人の想いに触れることで、感情が和らぎ、冷静に話し合いができるようになるケースもあります。


公平な分け方を考える

また、相続争いを防ぐためには、財産の分け方をあらかじめ指定しておくことも重要です。

例えば

・親の介護や財産管理に貢献した方に配慮する
・各人の生活状況を踏まえて分け方を調整する

といった形で、できる限り納得感のある内容にしておくことがポイントです。


「遺留分」には注意が必要です

ただし、遺言書を作成する際には「遺留分」に注意が必要です。

遺言の内容は原則として自由ですが、
一部の相続人には最低限保障された取り分(遺留分)があるため、

・極端に偏った内容
・特定の相続人にまったく財産を残さない内容

といった場合には、後からトラブルになる可能性があります。


想いを実現するための遺言書

遺言書は「自由に書けるもの」ではありますが、
同時に「トラブルを防ぐための設計」が重要になります。

せっかく残した想いをきちんと実現するためにも、
遺留分などを考慮した内容にしておくことが大切です。

揉める相続あるある

相続は「うちは大丈夫」と思っていても、
実際にはちょっとしたきっかけでトラブルになるケースが少なくありません。

ここでは、実際によくあるケースをご紹介します。


■長男が親の面倒を見ていたケース
「親の介護は自分がやってきたのに、相続は兄弟で平等?」
→ 貢献度と相続分のズレで揉めます


■実家(不動産)があるケース
「家は誰がもらうの?」
「売るの?住み続けるの?」
→ 分けられない財産があると揉めやすいです


■兄弟の仲がもともと良くない
普段は問題なくても、相続になると
→ お金が絡んで一気に関係が悪化します


■一部の人だけ生前贈与を受けている
「自分だけ多くもらってるじゃないか」
→ 不公平感がトラブルの原因になります


■内縁関係・再婚・連れ子がいる
「この人は相続人なの?」
「どこまで権利があるの?」
→ 権利関係が複雑で揉めやすいです


■遺言書がない
→ 話し合い(遺産分割協議)がまとまらないケースが多いです


■財産の全体が見えていない
「そんな財産があったの?」
「隠していたのでは?」
→ 不信感からトラブルに発展します


■実は一番多いのは「普通の家庭」です
相続トラブルというと資産家の話と思われがちですが、
実際にはごく一般的なご家庭で多く発生しています。


■トラブルを防ぐためにできること
これらのトラブルは、事前に準備することで防げるケースがほとんどです。

・遺言書の作成
・財産の整理
・分け方の事前設計

が重要になります。


■まずは現状を確認しませんか?
「うちは大丈夫だと思うけど少し不安」
そんな段階でも問題ありません。

当事務所では、相続の状況を整理し、トラブルを防ぐためのご提案を行っております。
お気軽にご相談ください。


遺言書が必要な方チェックリスト

以下の項目に1つでも当てはまる方は、遺言書の作成を検討することをおすすめします。


□ 相続人同士の仲があまり良くない
□ 不動産(自宅・土地など)をお持ちである
□ 子どもが複数いる
□ 特定の人に多く財産を残したいと考えている
□ 親の介護をしてくれた人に配慮したい
□ 生前贈与をした人と、していない人がいる
□ 再婚している(前の配偶者との子どもがいる)
□ 内縁の配偶者がいる
□ 相続人がいない、または少ない
□ 財産の全体像が整理できていない


1つでも当てはまる方へ

これらに該当する場合、
何も準備をしていないと相続時にトラブルになる可能性があります。

遺言書を作成しておくことで

・ご自身の希望どおりに財産を分けることができる
・相続人同士の争いを防ぐことができる

といったメリットがあります。


まずは現状を確認しませんか?

「まだ早いかな」と思われる方でも問題ありません。

当事務所では
現在の状況を整理し、遺言書が必要かどうかも含めてご案内しております。

お気軽にご相談ください。

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