よく聞く法定相続分って??わかりやすく解説しました

「法定相続分」とは?

遺言書がない場合、相続財産は「法定相続分」に従って分けることになります。

では、この「法定相続分」とは何かというと、
**民法であらかじめ決められている“相続の取り分の目安”**のことです。

つまり、「誰にどれくらい財産がいくか」の基本ルールになります。


法定相続分の具体例

代表的なパターンを4つご紹介します。

① 配偶者と子が相続する場合
→ 配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は人数で分けます)

② 配偶者と父母(子がいない場合)
→ 配偶者2/3、父母1/3(父母で分けます)

③ 配偶者と兄弟姉妹(子・父母がいない場合)
→ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で分けます)

④ 内縁の妻と子がいる場合
→ 子のみが相続人となり、人数で分けます(※内縁の妻には相続権がありません)


実は「そのまま分ける」とは限りません

ここが重要なポイントです。

法定相続分はあくまで「目安」であり、
実際には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって自由に分けることも可能です。

しかし現実には

・話し合いがまとまらない
・感情的な対立が起きる
・不公平感が生まれる

といったトラブルになるケースも少なくありません。


「何もしなくていい」は本当か?

「法定相続分でいいなら、特に何もしなくていい」

これは一見正しいように見えますが、
実際には

・家族関係が良好である
・財産の内容がシンプルである

といった条件がそろっていないと、
スムーズに進まないことが多いのが実情です。


想い通りに分けたいなら遺言書が必要です

もし

・特定の人に多く残したい
・事業を継がせたい
・家族間のトラブルを防ぎたい

といったご希望がある場合は、
遺言書を作成しておかないと実現できません。


当事務所のサポート

当事務所では

・法定相続分の分かりやすいご説明
・ご家族の状況に合わせた分け方のご提案
・遺言書作成のサポート

を行っております。

「うちはこのままで大丈夫かな?」という段階でも構いません。
将来のトラブルを防ぐためにも、ぜひ一度ご相談ください

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