遺言書があれば本当にその通りになるの?

遺言書があれば、ちゃんと財産整理出来るということだけど、ホントその通りなるの?

だったら子どもは二人(長男、次男)いるけど、世話になってる次男だけに全財産を渡したいんだけど・・

お客様のご質問の中でも、結構な頻度で受ける内容の一つです。

結論から申し上げますと、「遺留分」を害さない範囲であれば可能となります。

遺留分とは、相続が発生した場合、一定の遺族には必ずい遺産のうちの一定割合を残さなければならないようにしたものです。

つまり、遺言で特定の人の相続分を侵害するような相続の方法を決めても、遺留分の権利をもつ相続人は、侵害された分を取り戻せるのです。

遺留分、遺留分はわかったけど、いったいどれくらいの割合が決められているのか、心配になりますよね。

では、次に遺留分の割合について。

誰が相続人かで割合が異なります。

・配偶者

・子ども 孫など

が相続人の場合は全員まとめて遺産全体の1/2

・親のみ

親だけが相続人の場合は、遺産全体の1/3

したがって、相続人が複数人いる場合は、全体の遺留分を各人の法定相続分の割合に従って分割することになります。

はじめの例の、遺留分をまったく無視した遺言を実行したい場合などは、遺留分に見合うだけの財産があり、それを渡すことができれば争いはおこらずに済むと言えるでしょう。

まとめると「遺留分を侵害しない範囲では、自由に財産を配分することができる」ということです。

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