相続人がいない場合、寄付などをするところがなければ、財産は国のものとなります(寄付の方法をわかりやすく解説します)

一人暮らしで妻子もいません。亡くなった後、相続人がいない場合、自分の財産はどうなってしまうのでしょうか?相続人のいない財産は寄付などはできないでしょうか?

大丈夫です!寄付できます 安心してください
ただし、まずは、ご自身に推定相続人がいないかどうかを調べてみてください。あなたに兄弟姉妹がいれば、つきあいがなくても相続人です。兄弟姉妹が亡くなっていても、その兄弟姉妹の子(甥や姪)がいれば、その者も代襲相続人として相続権が発生します。
この辺りを考慮しておかないと後々トラブルに発展しかねません。

相続ってトラブルがつきものなんて言われてるし、怖いな・・。と思うかたもいらっしゃると思います。でも、怖くないんてないんです。

正確な手続きと法律を守って行えば。

そうは、言っても難しそう・・などなど・・・悩みはつきませんね。

この記事ではトラブルにならないように、相続人のいない財産をどのように処分すればいいのかを、相続専門の行政書士がわかりやすく解説します。

・なぜ兄弟姉妹に財産を渡さないといけないのか

結論から言いますと法律で定めれているからです。民法の規定だから仕方ないんです。しかし、兄弟姉妹には遺留分はないので、兄弟姉妹のみが相続人である場合や、相続人がいないときには相続財産の全部を思い通りに生前贈与や遺言で譲り渡すことができます。

遺留分についてはこちらhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E5%88%B6%E5%BA%A6

なので相続人がいない場合、お世話になった施設に財産の全額を寄付することも可能です。

寄付は、普通の贈与と同じと考えられるため、生前に寄付することもできますし、遺言による贈与や、死亡した場合に贈与する旨の生前の契約である死因贈与などがあります。

生前、寄付するん時点では問題なかったけど、いざやろうとしたら、額によっては自分の生活が不安定になってしまうこともあります。この場合、遺言による贈与の場合、気が変わればいつでも遺言書の書き換えにより贈与の撤回ができます。しかし、死因贈与の場合は、契約になりますので、原則として取り消すことができません。死因贈与の契約において、「死亡まで面倒を見た場合、遺産の全額を贈与する」などの条件を付けるなどの工夫が必要となります。

・相続人いない財産を寄付する方法

相続人がいない財産は、ご自身の意思で色々な団体に寄付することも可能です。

例えば、日本赤十字社 難民支援協会 町内会や施設などがあげられます。

特定の団体が決まっている場合は、その場所に問い合わせすると寄付のやり方などが詳しく書いてありますのでその通りに行えば大丈夫だと思います。

しかし、町内会などの場合は団体の責任者が個人になってる場合もありますので、注意が必要です。事前に問い合わせしていただいたほうが安心です。

また、寄付する場所によっては、相続財産寄付によって受けられる税法上の優遇措置を受けることも可能です。詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm

・相続人が誰もいない場合、遺産はどうなるか

相続人が誰もいない場合には、利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。この場合、遺産は相続財産管理人が管理することになります。

すると相続人の捜索が行われ、最終の捜索広告の期間満了後3カ月以内に、特別な関係にあった者が家庭裁判所に「特別縁故者」の申し立てを申請し認められれば、財産の分与を受けることになります。

特別縁故者とは、被相続人と同居していた者、その他、被相続人と特別の縁故関係にあった者をいいます。

この特別縁故者がいない場合は全財産がのものになります。

財産の処分の方法、遺言の方法は色々あります。

その中で、あなたのベストの方法を選択していただけるとよろしいかと思います。

それでは、今日は以上となります。

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