老後、介護の面倒を見てくれた人に多く財産を渡したい でも、そんなことできるの?
ご自身の最後、老人ホームを望んで入られる方も多くいらっしゃいます。
そんな中で、献身的に介護してくれた人に多く財産を渡したいと思う方は一定多数いらっしゃいます。
そんなこと、可能なのか?
結論からいいますと可能です
ご自分で築いた財産ですから、本来どのように処分しようとも自由です。しかし、残された相続人が遺産を目当てに生活設計を立てている場合があります。
そのため、それを全部ひっくり返すことはできないようになってます。財産のうち一定部分はお子様など決められた法定相続人に残さなければなりません。
これを遺留分をいいます。逆に、遺留分を侵害しない範囲でしたら、自由に財産を処分することは可能です。
たとえば、お子様三人いて、そのうちの一人が献身的に介護してくれたとしましょう。他の兄弟姉妹の遺留分を侵害しない範囲で、そのうちの一人に多く遺産を残す遺言を書いたとします。
このような場合、自分が亡くなったあとに少ししか(遺留分)もらえなかったお子様から、多くもらった子どもがいじめられるのではとか考えてしまいますよね。
こんなときは、民法904条2項の「寄与分」をうまく利用することで解消されます。寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人、又は被相続人の療養看護に努めてきた相続人等、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。
つまり、親の仕事を手伝ったり介護に尽くしたものに対しては、多く財産がいくように認められているんですね。法律が定めていることだし、遺言書になぜその人に多く財産を渡すのかをはっきり書いておけば、争いは最低限に収めることができそうですね。
まとめますと、遺言によって財産を渡すことができるのは、法定相続人には限られません。財産を誰に渡すかは、被相続人が自由に決めていいことです。
問題が起きるとすれば遺留分を無視した遺言が行われた場合でしょう。
当事務所では、一方的にならないよう、円満な遺言を心がけております。遺留分など細かいことわからないなどお悩みございましたらお気軽にお問い合わせください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。