最愛の妻に全財産を渡したい

これまでご自身の築いてきた財産の処分について、最愛の奥さんにすべてを渡したいと考える方も多くいらっしゃいます。

特に経営者の方に多く、設立当初から苦楽を共に行動してきたらならなおさら。

今回は、配偶者一人、子二人の一般的な家庭について考えてみたいと思います。

このような家庭の場合、奥様に全財産を残すことはできるのか? が問題となります。

答えは×です。

お気持ちはわかりますが、残念ながら日本の法律は、全財産を一人の相続人に残せるようには定めれていません。

「自分の財産なのに・・・」という声が聞こえてきそうですが仕方ありません。

「最愛の妻に全財産を渡す!」と遺言を書いても、お子様が自分の財産を受け取るつもりであれば、奥様だけが全財産を受け取ることができなくなります。

なぜなら、お子様たちには遺言によっても奪うことのできない権利「遺留分」が確保されているからです。

「遺留分」とは亡くなった人の財産のうち一定の相続人に必ず残さないとならない割合のことをいいます。

遺留分はすべての相続人に権利があるわけではなく、兄弟姉妹を除く法定相続人が対象となってきます。

具体的には、亡くなった人の配偶者、亡くなった人の子ども、それに親などの直系尊属の方が対象となります。

上記の、「最愛の妻に全財産を渡す」とう遺言を叶えたい場合、被相続人の相続人が兄弟姉妹しかいないのなら、遺言通り全部の財産を奥様に渡すことができるようになります。

最後に遺留分の割合ですが、親などの直系尊属だけが相続人の場合、全財産の3分の1、それ以外(奥さんや子どもいる場合)は全財産の2分の1となります。

このように「遺留分」を踏まえた、遺言書を作成してゆくことがポイントとなります。

幣所で遺言書サポート行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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