子どもは数年前から行方知らず、財産は施設や町内会に寄付したいんだけど・・

奥様が亡くなられてから数年、お子様となんらかの事情があり、連絡が取れない、現在の住んでいるところも知らないという状態の方が遺言相続をする場合、「同せ連絡取れないから、お世話になった施設や町内会に寄付しよう」これで問題なく相続もすむぞーー 

安心安心

とはいかないんです。

何が問題になるの?どうせ連絡もとれないんだし構わないでしょ!と思われる方もいらっしゃると思いますが、これにも、やはり遺留分が関係してきてしまうんですね。

基本的にはご自身の財産は、生前でも、死後でも、自由に処分できるのが原則です。しかし、このケース(お子様には)遺留分という権利がありますので全財産の1/2は法的に保証されている正当な権利があるんです。

これは何年も連絡とってなかろうが、時効にかかることのない権利なのです。

たとえば、預貯金はなく、財産は不動産だけだったとします。この不動産を施設や町内会に寄付したとします。

主な財産が不動産だけで、預金など他の財産でお子様の遺留分を満たしてあげることが難しいとするとお子様も、その不動産の価格の中から自分の遺留分までは受け取りを要求することができます。

でも不動産を切って分けるわけにはいかないですよね?

だから財産が不動産だけしかないといった場合は特に注意が必要なんです。

連絡がつかないからと、言ってお子様に内緒で不動産を施設や町内会に寄付してしまったとします。バレないだろう・・・と思ってもわかってしまうんですね。

不動産の登記を相手先に移すときに、相続人であるお子様に関与することなるので、その時にバレてしまいます。

お子様がこれは侵害だとご立腹し、「遺留分侵害請求権」を行使されては、あとあと施設や町内会とのトラブルになってしまい恩返するつもりが、全然逆の方向に進んでしまいますね。

こんな事にならないためにも、財産の内容などしっかり確認し把握した上で遺言したいですよね。

このケースのように連絡がとれない相続人様がいらっしゃる場合でも当事務所では、その方と遺言者様に代わり連絡をとり、円満な遺言を迎えられるよう尽力します。

当事務所では、相続遺言に関するお悩みをお客様にあったオーダーメイドした方法でご提案させていただいております。

相続遺言でお悩みの方、いらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。

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