よく聞く法定相続分って??わかりやすく解説しました

遺言がない場合は、法定相続分による分割になるとかよく聞くけど、「法定相続分」とはいったい?

「法定相続分」とは財産をだれにどう残すか考えるうえで基本となるものです。

相続対策を考えるうえで、「法定相続分」について知っておく必要があると思います。

極論を言えば、相続が発生しても法定相続分で分割はOKというのであれば、何もする必要がないのです。

さて、それでは法定相続分とはどんなものなのか具体例を4パターンほどご紹介させていただきます。

①配偶者と子が相続する場合・・・配偶者1/2 子1/2(子はこれを人数分で分割します)

②配偶者と直系尊属(父母)(子はいない場合)が相続する場合・・・配偶者2/3 父母1/6

③配偶者と兄弟姉妹(父母は死亡しているケース)が相続する場合・・・配偶者3/4 兄妹がいる場合1/8ずつ

④内縁の妻と、その間に子(3人)がいる場合・・・子1/3ずつ(認知が必要) ※内縁の妻は相続人となりません

どうでしょう 思っていたものと違いますか?でも、これが民法で定められた法定相続分なのです。

したがって、この相続分では相続されたくない、違う割合で残したい!と強い思いがあるか方もいらっしゃるでしょう。その場合は、やはり遺言書を書いておかないととあなたの思った通りの相続は実現できなくなります。

法定相続分は財産を処分するうえで、必ず検討しなければいけない事項です。これを踏まえて、予防法務していきたいですね。

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