これを読めばバッチリ!「持続化給付金」のことに簡単についてまとめてみました

申請の対象となる要件は?

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した法人や個人の事業者を対象に、事業を継続することができるように支給される持続化給付金は中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円となっています。
対象となるのは、前年の同月に比べて売り上げが50パーセント以上減少した中小法人や個人事業者です。

中小法人は200万円、個人事業主の場合は100万円が最大額ですが、上限は昨年一年間の売り上げから減少した分となっています。

減少した売り上げは前年の総売り上げから、前年の同月に比べて50パーセント以下だった月の売り上げに12を掛けたものを引いて算出します。

売り上げ減少分を計算した際、はじめは10万円未満の額は切り捨てとされていましたが、10万円未満でも給付して欲しいという声が多かったために後日支給されることになっています。
さらに2019年より前から事業収入を得ていて、今後も継続する意思があることも要件の1つです。また法人の場合には、資本金の額や出資総額が10億円未満であるか、常時使用している従業員の数が2000人以下であることも要件となっているので大企業は除かれることになります。
商工業だけでなく医療法人や農業法人、NPO法人なども対象となっていますが風営法で規定されている一部の事業者は対象外となっているほか、中小企業庁長官が適当でないと判断した場合も対象外となることがあるので注意が必要です。

申込方法は?期限は?必要なものは?

持続化給付金に申し込みをするには申請期限である2021年1月15日までにする必要があります。

申し込みは基本的に申請用ホームページからオンラインでおこなうことになります。

ここで申請ボタンを押すと仮登録をすることができるので、メールアドレスを入力して本登録へ進みましょう。本登録をするとマイページが作成され基本情報や売上額、さらに口座情報を入力するようになっています。
申請にはいくつかの書類を添付する必要がある点には注意が必要です。

その1つは2019年の確定申告書類の控えです。さらに売り上げが減少した月の売上台帳の写しも必要になります。個人事業者の場合には身分証明書の写しも添付します。

身分証明書の写しは、スマートフォンの写真画像でも受け付けられているので手軽です。

これらを添えて申請することになり、万が一不備があった際にはメールやマイページで通知されます。

その後2週間程度で給付通知書が発送され、指定した口座に入金されるようになっています。

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