専任技術者とは?要件は?どんな人がなれるの?

こんにちは特定行政書士の西井です。

さて、今回は建設業許可における「専任技術者」について簡単にまとめてみました♪

建築業を営む場合、営業所には必ず専任の技術者を置くことが義務付けられています。

これは建設業法で決められているものであり、違反することで行政処分の対象にならないとは言い切れません。ただし、専任の技術者と一口にいってもさまざまな資格が存在している、建設業といってもいろいろな工事の種類が存在するため、それぞれに必要な要件、資格というものが欠かせません。

例えば、建設業法の中には技術検定として施工管理技士と呼ぶ検定資格がありますが、施工管理技士は建設業法の中で規定が行われている許可要件には、営業所に必要とされる専任技術者の要件を満たす者として扱われます。ちなみに、施工管理技士には1級と2級の2つの資格がありますが、1級の資格を持っている場合は一般建設業および特定建設業の営業所、2級の資格を持っている場合は一般建設業の営業所でそれぞれ専任技術者の職に就くことが可能です。

国家資格の位置づけを持つものですが、資格がない場合でも10年間の実務経験を持つ人であれば建設業の専任技術者になることができます。この場合は、証明書の裏付け資料が必要にます。裏付け資料で必要なものは工事契約書や請求書の写しなど、実際の工事が行われたことを証明できる書類、さらに工事代金が振り込まれた10年間の貯金通帳です。

仮に、役員の場合は10年間の常勤をしていたことを証明できる書類が必要になるのですが、常勤の照明になる裏付け資料には健康保険の加入証になりますが、国民健康保険はその限りではありません。国民健康保険では証明することができませんが、確定申告書であれば裏付け資料に使うことができます。

確定申告書の中には役員の報酬を記載するページがあるのですが、10年分の確定申告書があれば10年間役員として常勤していた証になるわけです。

独立して建設業の会社を作りたい、このようなときには実務経験が10年以上ある、役員の場合も10年間の常勤を証明できれば専任技術者に就くことが可能です。

現在、個人事業主で事業を営んでおられる方で、今後「建設業許可」の取得を考えておられるかたは必ず確定申告申告書の控えは保管しておくことをおすすめします♪

ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪

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