経営業務の管理責任者とは??




建設業許可を取得する際に出てくる「経営業務の管理責任者」ってなんなの?

こんにちは♪ 特定行政書士のAsioです 

今日は経営業務の管理責任者について書いてみました♪



建設業許可における経営業務の管理責任者とは、その事業所や営業所の責任者的な立場にあり、対外的な取引などを全般的に統括することができる権限を担っていることが条件となります。


そのため、常に会社に出勤している常勤の立場であり、法人では役員の資格を持っていることが必須となっています。




これは様々な経営活動に関する処理を迅速に行うことができる立場が要求されるばかりでなく、必要に応じて迅速に判断をすることができる必要があるためです。

その要件を満たしていなければ管理責任者になることができません。



したがって管理責任者になれない人は、基本的には役員の権限を持っていない場合や、常勤ではない役員と言うことになります。
実際に会社の経営を担う責任者の立場で業務に専念している人でなければならないと言うことになるのです。



その他にも管理責任者になれない人の条件が厳しく設定されており、単純にその会社の役員で常勤であれば誰でもなれると言うわけではありません。


建設業の他の業務における責任者を6年以上経験した実績があることや、会社の取締役会で承認され役員の資格を得ていると言う条件があります。
そのため、これらの条件を満たしていなければ常勤で役員と言う肩書きを持っていてもなることができません。




さらに経営業務の管理責任者になるためには、その要件、裏付け資料を提出することが必要となっています。

住民票や健康保険証の写しのほか、通勤に片道2時間以上かかる場合には通勤定期やETCカードの写しが必要になります。

これは常勤性を示すために非常に重要な資料と定義されており、また東京都の場合には他府県から通勤する場合、光熱費の写しなども必要と決められています。


また会社の登記簿謄本の写しと代表取締役会の決議の記録などを提出をしなければなりません。これらの条件が揃わない場合には管理責任者になれない人と認定されてしまうため、十分に注意をすることが必要です

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