遺言書の効力は絶大です。
特定の人に想いを届けたい場合は、遺言書を書きましょう。
遺言者が亡くなると、遺言書記載の通りの相続が実現します。
逆に言うと、遺言書がない場合は、あなたの想いとはうらはらに、関係のない人に、あなたの大切な財産が分与されてしまいます。
したがいまして、遺言書の内容は、法定相続分を加味し、慎重に検討する必要があります。
納得できる遺言書を作るためには、法定相続分や民法の知識など膨大な労力を要します。
あなたの想いを正確に届けたい人に、円満な相続を実現したいのであれば、ぜひ相続に特化している専門家にご相談下さい。
当事務所では、相続人の戸籍収集などの、面倒な手続きおよび書類作成はすべて承ります。
お客様は、余計なことに気をとれらることなく、じっくりと遺言書作成に取り組むことができます。
また、遺言書を作成しておらず、いきなり相続が発生したとき相続人が一人であれば問題は生じませんが、相続人が複数いる場合には遺産分割は避けて通れません。
この場合は、相続人全員の戸籍を取得し遺産分割協議書にサインしてもらい・・・
数え上げたらきりがないほどの膨大な作業が発生します。
それに加えて、ご葬儀や名義変更などなど・・・
悲しさに浸る暇もないまま、作業が押し寄せてきます。
当事務所では、お客様がメインのお仕事に支障が出ないよう、全力でサポートさせて頂きます。
遺産分割協議書作成の前提となる相続人調査や相続財産調査なども含めて、相続手続きを広範囲にサポートいたします。