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建設業許可について
建設工事の完成を請け負う営業を行うためには、元請・下請、個人・法人を問わず、原則として建設業法に基づく許可が必要です。
許可が不要な「軽微な工事」
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満
- 建築一式工事:1件の請負代金が1500万円未満、または延床面積150㎡未満の木造住宅工事
建設業許可を取らないとどうなるのか
実務上、許可がない状態では
- 500万円以上の工事が受けられない
- 元請業者からの信用が得られない
- 公共工事に参入できない
など、事業拡大の大きな制限となります。
また、発注者の立場からすると、同じような業者であれば
「許可を持っている会社に依頼したい」と考えるのが一般的です。
許可取得のハードルは年々厳しくなっています
建設業許可を取得するためには
- 経営業務の管理責任者としての経験
- 専任技術者の資格または実務経験
- 適切な財産的基礎
など、複数の要件を満たす必要があります。
さらに近年は審査も厳格化しており、
「なんとなく申請すれば通る」ものではなくなっています。
取得までの期間と注意点
建設業許可は、申請から取得まで
1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。
また、許可取得後も
- 毎年の決算変更届の提出
- 更新手続き(5年ごと)
など、継続的な管理が必要です。
特に決算変更届を提出していない場合
- 罰則の対象となる可能性
- 経営事項審査(経審)が受けられない
- 共工事に参加できない
といったリスクがあります。
このようなお悩みはありませんか?
- 自分が許可を取れるか分からない
- 要件を満たしているか不安
- 書類が多くて何から手をつけていいか分からない
- 忙しくて申請に時間をかけられない
当事務所にお任せください
当事務所では、建設業許可に関するご相談から申請まで一貫してサポートしております。
- 許可取得の可否を無料で診断
- 要件整理から書類作成、申請まで丸ごと対応
- 決算変更届や更新手続きも継続サポート
お客様の状況に合わせて、最短・最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可取得後の次のステップについて
建設業許可を取得された後、事業拡大を目指す場合には
「公共工事への参入」を検討される方も多くいらっしゃいます。
その際に必要となるのが「経営事項審査(経審)」です。
経審を受けることで、公共工事の入札に参加するための評価を受けることができます。
当事務所では、建設業許可の取得だけでなく、
経審の申請や入札参加まで一貫してサポートしております。
将来的に公共工事を視野に入れている方は、
ぜひあわせてご相談ください。
各種申請・許可までの流れ






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