建設工事の完成を請け負う営業をするには、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事以外の工事で一件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、建築一式工事で、一件の請負代金が1500万円未満か、請負代金の額に関わらず木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供すること)のみを請け負う場合は、許可は必要ありません。
建設業許可を取得するためには、建設業の経営者(役員/個人事業主)としての経験や、技術者としての実務経験が必要となります。
また、同じような建設業者さんであっても、建設業許可を取得している建設業者さんとそうでない建設業者さんを比べた場合、発注する側としては建設業許可を取得している建設業者さんに仕事をお願いしたくなるものです。
建設業許可を取得するための条件は、年々厳しくなってきています。
建設業許可を取得するには、申請の準備段階から役所での審査・処理期間を含めて1~3ヶ月は最低でも見ておく必要があります。許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に工事経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければなりません。
決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず法定期限を遵守して提出してください。
各種申請・許可までの流れ
建設業許可 新規・更新
他で断られた案件も通った実績あり。許可取得率100%の実績。ダメかもと諦める前にご相談下さい。
入札資格審査申請
入札を行うには、様々な書類が必要となり、膨大な時間がかかります。まずはお気軽にご相談ください。
経営事項審査
入札・公共事業工事を直接請負う場合は、経営事項審査を必ず受けなければなりません。まずはお気軽にご相談ください。
建設キャリアアップシステム申請
建設キャリアアップシステム登録申請から事業者登録・技能者登録の代行は当事務所にお任せください。