負担付贈与で思い通りの遺言の実現を
子供がいる事はいるんですが家に寄り付きもしません。自分が死んだ後になんと言っても気がかりなのは妻の生活のことです。
こんなご相談を受けることがあります。
遺留分があるので、遺言で決めても全財産を妻に残すことができないと言うことは、以前にも書きました。
自分が死んだ後も、妻が老後を安心して暮らせるように手立ては無いものでしょうか。
だから残された妻が子どもに遺留分を主張されて、財産を取られてしまうのは心許ない、、、母親の老後の面倒を見てくれるかもわからないし、、
何かいい方法はないだろうかと、悩む方もいらっしゃると思います。
そんなときに、負担付き贈与を検討されてはいかがでしょうか?
負担付き贈与とは、遺言で、一定の法律上の義務を課した遺贈をする方法です。
たとえば、子供のうちのひとりに遺言で全財産をあげるから、そのかわりに母親の扶養を引き受けるようにという負担をつけるやり方です。
これをうまく活用すれば、その子は母親の面倒を見る義務が生じるのです。
仮にこの義務を怠った場合は、つまりお金だけもらってなんの面倒も見ない場合ですね
この場合、他の相続等が家庭裁判所に対して遺言の取り消しを請求することができます。
逆に負担を受ける方の相続人が、遺贈を放棄し母親の面倒を見ないと主張したとしても、子どもには親を扶養する義務が民法に定められています。
なので遺言とは無関係に子どもたちが話し合い親の老後のやり方や方法を話し合うことになるでしょう。
つまり、負担付き贈与を放棄しても、子どもには親の扶養義務があるのですね。
当事務所では、通り一遍の遺言でなく、円満な遺言を話し合い実行することを目標としております。
ぜひお気軽にご相談ください。
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