相続が争続にならたいために 予防法務しておきましょう!
よく耳にする話で、以前は仲が良かった兄弟が、親の相続が発生した途端、争いがおこってしまい急激に関係が悪化した。
このような例をあげたら、枚挙にいとまがないほど数々の事例がわんさかと出てきます。
いや、これ他人事じゃなくて、急に相続の場面に直面してしまい、いつ我が身に降り掛かってくるかわからない問題なんですよね。
では、相続争いを防ぐ遺言の方法について考えてみましょう。
遺言書位は付言事項という、法的な効力はないのですが、ご自身の想いを最後の文章として残すことができます。
例えばここで、「兄弟が仲良く、相続争いは慎むように」など一言書き加えるだけでも、なにもないりは全然ましだと想います。
被相続人の最後の想いを確認し、怒りが浄化される方も多くいることは事実です。
一方、次の遺言も争いを避けるという観点から見ると、効果的かもしれません。
それは、子ども達の生活などを総合的に考慮して、公平な相続分を指定しておく。遺言。
例えば、親の財産の維持管理に努めた者には寄与分を認める遺言をするなど、あるいは、親に暴力を奮うなどしたものを相続人から廃除する遺言などがあります。
廃除された相続人は遺留分もないので問題ないのですが、上記の他の方法だと、やはり「遺留分」に注意して行わないとなりません。
遺言をすることは自由です。相続人がその遺言に従うことも自由。しかし、1円ももらえない相続人は、さすがに不満に思うでしょう。相続を予定していた生活設計も狂ってしまうでしょう。
感情がある分、なかなか難しいとは思いますが、「遺留分」を考慮した遺言書を心がけて行きたいですよね。
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