商売が大変!新型コロナ感染症対策として、個人事業主、フリーランス向けの「緊急対策融資」があるって聞いたけど、どんなものあるの??

こんにちわ特定行政書士の西井です。

コロロウイルスの緊急措置として様々な、融資・補助金がありますが、その中でも今回は融資について簡単ですがまとめてみました♪

どんな種類の緊急対策融資があるのか紹介します

経済産業省が発表している、コロナウイルスによる影響を受けた事業者向けの給付金の名前が「持続化給付金」に決まりました。

個人事業主やフリーランスの方も対象者になっており、最高100万円が設定されています。一律に100万円を給付されるわけではなく、昨年の売上に対して減少した分を計算して支給金額が決まります。減少分を算出するために基準とされる期間が、売上が50%以上減少した一月分についてと限定されているため、対象になる方にとっては通常の助成金申請よりも簡易に利用できる設計と言えます。

売上が減少して事業の継続自体が危ぶまれる事態に陥っている事業主に対して、事業継続を下支えし再起する糧にしてほしいとの目的に則り、給付金の使用方法は限定されていません。家賃の支払いや人件費に充てるのはもちろんのこと、事業に関する税金支払いなどにも使うことができます。事業全般の維持管理費用全般に使える給付金とされています。

実施機関や申込方法は?

補正予算の成立後からの申請受付を予定しており、詳細は決定し次第中小企業庁のホームページで公開予定です。

Web上からの申請を原則とする予定ですので、混雑する窓口へ出向く心配はありません。逆にWeb申請に不安のある方向けの窓口受付に関しては、完全予約制をとって感染症対策を講じた窓口の設置も予定されています。

申請の必要書類として、個人事業主の本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、売上が減少した月の収入がわかる帳簿等は必ず必要です。

売上を確認するための帳簿等は様式を問わないので、申請要件がわかり次第すぐに手続きを進めたい方は早めに月次決算の準備を始めた方が良いでしょう。

申請要件である前年同月比マイナス50%の売り上げが確定している月があれば、その月について申請するために同月の昨年度売り上げを確認できる書類を探しておかなければなりません。
中小企業、金融・給付金相談窓口に相談ダイヤルの電話番号が公開されています。

おすすめは日本政策金融公庫が実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付

助成金ではありませんが、日本政策金融公庫が実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付ではフリーランスを含む個人事業主に対して融資を行なっています。

個人事業主は国民生活事業に対して融資申込みをします。独立したばかりで1年未満の方も申請でき、確定申告の実績がなくても融資対象になります。売上減少率が5%以上で利用できますので、持続か給付金よりも対象者が広くなっています。

コロナウィルスに関する対策特例のため、申請書類や手続きが通常よりも簡易になるよう変更されていますが、日本政策金融公庫への融資申請は不慣れな方にとってはハードルが高いものです。

普段から顧問税理士や社会保険労務士行政書士にお願いしている場合は相談してみることをお勧めします。公庫の申請に特化した専門家に依頼すると別途手数料がかかることが不安になるかもしれませんが、現状においては少しでも早く事業資金を確保できる、融資が通る可能性が高くなり確実性が上がるというメリットがあります。弊所でもご相談承ります。お気軽にご相談ください

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